1 上架設備使用に関するルールは、一文字ヨットクラブ所属の正会員(旧会員も含む)が当倶楽部の基本方針に同意出来ることを条件に、自身の責任において所有する艇を一文字ヨットクラブ西岸壁に揚降・船台上架設置・各種作業など(以下上架作業等という)を行うことをいう。
2 (自己責任の原則)
上架作業等は原則グループ(ヨット整備DIY倶楽部)で行う、
クレーン・船台・その他作業に要する一切の手配と準備はグループ全員で行わなければならない。
上架作業等を行おうとし、または行っている者が(上架作業中のヨットオーナー)、第三者に損害(一切の損害をいう)を与えた場合は、自らの責任によってその賠償を行わなければならない。
クレーンによって艇の揚降を行う者は自らの責任において、労働安全衛生法クレーン等安全規則 第八章 玉掛けの有資格者を作業に帯同させなければならない。
前項規定を充たすことが出来なかった場合、速やかにその作業を中止しなければならない。
3 (責任の不担保)
上架作業等を行おうとし、行っている者、並びに、一文字ヨットクラブ会員は、上架作業等を一文字ヨットクラブの公式活動外にあるものとして認識し、何らかの問題が発生した場合であっても、任意団体としての一文字ヨットクラブ、及び、一文字ヨットクラブの代表者や各委員長等にその責任を求めない。
4、(ヨット整備DIY俱楽部:一文字ヨットクラブとは別に有志で結成した任意の団体)
上架作業等は相当の危険作業と熟練の技術が必要と思われることから、当該作業を検証・実績を重ねたクラブ会員による自然発生的な運営委員会:ヨット整備DIY俱楽部を設置。
5、(自助と共助の原則)
上架作業等を行おうとし、または、行っているものは自艇のクルー等の協力を得、且つ、僚友艇の協力を得て当該作業を進めるものとする。尚、自助・共助が得られる見込みのない場合は上架作業等を回避しなければならない。
以下各号の行為を禁止する。
①
正会員自ら作業すること甚だ少なく、専ら助力によってのみ作業を行うこと。
②
マリン業者によって作業を行わせること。(但し、病気やケガで作業を中断せざるを得ない場合はヨット整備DIY俱楽部が相談に応じる)
6、(費用の徴収)
上架作業等を行ったものは、クレーン揚降費用に加えて、以下の機材の使用料の合計額を支払わなければならない。尚、上架作業等を行ったものは紳士的な挟持に基づき、使用料について一切の苦情・要求を行わない。使用料について、苦情・要求のあるものは上架作業等を行わないことをもってその意見を表明したものとみなす。
現状:25tonクレーン/藤井・川端クレーン業者:55000円/1日
高圧洗浄機+水道・電気使用料:別途1500円(一文字ヨットクラブ会計に振り込む)
例:6艇上下架の場合・クレーン4日x55000=220000円 ÷6=36666+1500=38166
余剰分は船台の補修費などに必要なので、40000万円/1艇を徴収(会計担当:宇城)
尚、スリングベルトは交換時期を向かえているので新規購入費を会計担当が蓄えています。
R6年1月現在約7万円、現同等のベルトは17-18万円必要ですのでご協力をお願いします。
尚、倶楽部メンバーが上架に付随して行うクレーン作業:マスト倒し、エンジン換装、Windex交換、横付け桟橋上架などはヨット上架費用に含まれる。
また、当クラブはシーマンシップに従い緊急避難措置にも対応し、別途費用を徴収する。
実例:カタマラン半沈、レスキュー艇プロペラ脱落、横付け桟橋下架、3GMエンジン換装、作業船上架など、これらの臨時徴収料は宇城会計が保管し、スリングベルト購入費などに蓄えています。
7、(利用の手順)
船台に艇を設置し整備作業をするものは下記各号を遵守しなければならない。
①
取り除いたフジツボなどを海中に投棄してはならない。
②
取り外した船具や整備用具などを通行の妨げになる場所に放置してはならない。
③
船底塗料などで岸壁を汚染してはならない。塗装作業をする場合は岸壁にブルーシートなどを敷いた上で保護しなければならない。
④
発生した一切のゴミは分別して指定のゴミ袋に入れ所定の回収ボックスに入れること、
但し、ゴミ回収業者が拒否したゴミは自ら処分しなければならない。
⑤
所謂マリン業者に作業の全部または一部を委託してはならない。
⑥
作業場所の整理・整頓・清掃に努めなければならない。
⑦
台風、強風に備えた艇の維持、管理を行わなければならない。
⑧
その他一般社会人、ヨットマンとして通常考えられる注意義務はすべて果たさなければならない。
8、(利用制限)
船台の利用期間は原則として1~2週間とし、その期間を超えて上架はしてはならない。
大幅な修理の要があり、且つ、後続の艇を管理する正会員との合意などがある場合に限り、必要最小限度の延長を認める場合があるがクレーンの都合により超過料金が発生する場合がある。
9、使用機材の仕様を超える艇を上架しようとし、または、してはならない。仕様を超えるとは例えば、現状25tonクレーンで耐荷重7tonの釣り具で原則約7ton以上のヨットを吊り上げること、または、自らの艇の重量(船検証重量ではない自艇の質量)を把握していない場合もこれに含まれる。つまり、あまりに素人すぎるものは利用を差し控えるよう求める。
実際に海面から少し吊り上げた状態で制限を超えると判断したら、作業は中断する、但しクレーン使用料は徴収する。
検証・実績では、25tonクレーン、船台A(強度5ton未満)、
船台B(強度約7ton未満)
25ft~35ftヨットが適正である。それ以上のヨットを上架する場合は、60tonクレーン、大型艇用船台が必要である。要望されるメンバーでプロジェクトチームを結成して、立案してください、当ヨット整備DIY倶楽部はノウハウの協力を惜しみません。
10、ユニック車(両積載型トラッククレーン)を使用する作業
ヨットハーバーに駐車中のユニック車は斎元氏の所有車で使用するには斎元氏の許可と、コンプライアンスに基づいて実施してください。
免許は3種:移動式クレーンの運転手、中型自動車免許、玉掛け技能講習者
玉掛け技能講習は2種
吊り上げ荷重1ton以上:玉掛け技能講習者
吊り上げ荷重1ton未満:玉掛け業務の特別教育者
尚、使用経費については所有者と協議してください。
2024年1月 文責:Contrail児玉